遺言書を作りたい
- 公正証書遺言書を作成したい
- 公正証書遺言書とは、各地域にいる法務大臣に任命された公証人が、遺言者から遺言の趣旨と内容を聞く事によって作成される遺言書の事で、費用はかかりますが民法第969条に規定された最も安全で確実な遺言書です。
- 自筆証書遺言書を作成したい
- 自筆で作成する遺言書は費用はかかりませんが、家庭裁判所での検認が必要になり、無効になる可能性も否定できないためお勧めしておりません。しかし、自筆証書遺言書の法務局保管制度が始まりましたので、どうしても作成される場合はこの制度を利用して作成される事をお勧めしております。
将来の相続に備える、生前対策のご相談
- 生前贈与をしておきたい
- 親の土地の上に子供が家を建てている、自宅を親子で共有名義にしている、所有している土地に孫が家を建てたいと言っている・・・などなど、生前贈与のご相談は多いです。しかし、状況によっては別の手続きで対応した方が良い場合もあります。生前贈与をお考えの場合はまずはご相談ください。
- 死因贈与契約をしておきたい
- 相続のご相談の際に「自分が死んだら財産をあげる」と言われたとお客様からお伺いする事があります。口約束ではありますがこれが「死因贈与契約」です。しかし、口約束の契約を主張しても肝心の契約相手が死亡している場合は証拠がなく、トラブルになるケースが多いです。死因贈与を行う場合は契約書を作成する事をお勧めしています。但し死因贈与契約ではなく遺言書作成にした方が良いケースもありますので、まずはご相談下さい。
- 任意後見契約をしておきたい
- 任意後見制度とは、自分がまだ元気なうちに、財産や身近な契約等法律行為を引き受ける「任意後見人」を選んでおき、実際に判断力が不十分になってきた時に財産や権利を守ってもらう制度です。公正証書を作成することで法務局に登記がなされます。ただし、のちに申立てをした際に家庭裁判所の判断によって認められない場合や、法定後見に切り替えられる事があるため、その点を理解した上で利用する必要があります。
- 民亊信託という方法
- 不動産の民事信託とは、自分の不動産を信頼できる人や法人に預けて管理運用してもらい、不動産を預けた方がその財産から発生した利益を受け取る事ができるようにする制度です。
預けるだけなので、名義を変更しても所有権は移転しませんし、そのため贈与税なども発生しません。今後認知症になる事が心配な場合、不動産が共有になっている場合、先祖代々の土地を直系に相続させ続けたい場合等に利用するのに便利な制度です。
- 子供がいない夫婦の生前対策は?
- お子様のいないご夫婦のどちらかが亡くなった場合、相続人になるのは残された配偶者の方と、亡くなった方のご両親、又は亡くなった方の兄妹やそのお子様です。よって、亡くなった方に自宅不動産がある場合、その不動産を配偶者の方が相続できるとは限りません。他の相続人の方との共有名義になったり、配偶者の方の名義にするために同等額の現金を他の相続人に支払わなければならないケースもありますので、生前対策をしておく事が大切です。
- 独身の方の生前対策は?
- 独身の方でお子様がいない方が亡くなった時、相続人となるのはご両親、又はご兄妹、もしくはご兄妹のお子様となります。これらの方々がいない場合は相続人が不存在となります。このような場合は相続人ではない親族の方が家庭裁判所に申立てをして弁護士等の特別代理人を選任してもらい、特別代理人が財産を処分して換価し、最終的に財産は国のものになります。しかし、住まいや持ち物の処分は、相続人ではない親族が無償で行わなければならない事が多いです。このように相続人ではない親族の方に大きな負担をかける事になりますので、生前対策をしておく事は大切です。
- 再婚した夫婦の生前対策は?
- 再婚されているご夫婦で、亡くなった方に前の婚姻の際にお子様がいる場合、そのお子様も相続人となります。また、お子様を連れて再婚された場合、相手の方とご自分のお子様が養子縁組をしなければ、相手方が亡くなった場合に連れ子の方は相続人にはなりませんので注意が必要です。再婚されているご夫婦の場合、どちらかが亡くなった際に相続人が想定していたメンバーではなかったというケースが多く見られます。あらかじめ専門家に相談し、生前対策をされる事をお勧めしています。
- 内縁の夫婦の生前対策は?
- 内縁のご夫婦の場合、法律上は婚姻関係にないため、どちらかが亡くなってもお互いに相続人にはなりません。お二人の間にお子様がいて認知されている場合は、そのお子様は相続人になりますが、認知していなかったり、お子様がいない場合は、亡くなった方のご両親、又はご兄弟、もしくはそのご兄弟のお子様が相続人になります。特に居宅不動産をお持ちの場合は、専門家に相談された上で生前対策をされる事をお勧めします。
- LGBTの方の生前対策は?
- LGBTの方でパートナーがいらっしゃる場合、民法上婚姻関係は結べないため、どちらかが亡くなった場合、お互い相続人にはなりません。亡くなった方に実子がいれば実子が、いらっしゃらなければご両親もしくはご兄弟、またはご兄弟のお子様が相続人となります。養子縁組制度を利用されている場合は、お互いが相続人となる事ができますが、親族の方から無効の訴えを起こされる可能性がありますし、養子の方が先に亡くなった場合は、養子の方の実父母、もしくは兄妹等の親族も相続人になりますので注意が必要です。生前に何か手を打っておきたいとお考えの場合は、専門家に相談される事をお勧めします。