遺産の相続手続き
- 不動産の名義変更(遺言書なし)
- 亡くなった方の遺産の中に土地や建物などの不動産がある場合、その不動産を相続する方に名義を変更する必要があります。遺言書がない場合は、誰がその不動産を相続するのかを法定相続人全員で話し合いし(遺産分割協議)、不動産の名義変更をする登記手続きを行います。
ただし、法定相続分で共有にする場合は、遺産分割協議をしなくても名義変更の手続きをする事が可能です。
- 不動産の名義変更(公正証書遺言書あり)
- 公正証書遺言書があれば、その内容にそって不動産の名義変更をすることが可能です。法定相続人が不動産を受け取る場合、法定相続人ではない第三者が受け取る場合、それぞれ手続きが異なります。
- 不動産の名義変更(自筆の遺言書あり)
- もし、亡くなられた方の遺言書を発見しても絶対に開封してはいけません。遺言書を勝手に開封すると処罰される事もありますので注意が必要です。自筆の遺言書は公正証書遺言書と違い、それだけでは相続手続きができません。まず、そのままの状態で家庭裁判所に遺言書検認の申立てをする事になります。ただし、法務局保管の自筆証書遺言書の場合は検認が不要です。
- 相続放棄
- 相続放棄とは、家庭裁判所に相続放棄の申立てをする手続きの事で、申立て期間は相続が起こった事を知った時から3ヶ月以内です。(※ただし事情によってはこの期間が過ぎても相続放棄の申し立てが可能な場合があります)相続放棄の申立をすると、その申立人の方は「最初から相続人ではなかった」事になるため、相続人のメンバーが変わる事があります。
- 法定相続証明情報
- 法務局に「家系図」(相続関係説明図)と、相続に必要な戸籍一式を提出する事で、法定相続人が誰なのか分かる「法定相続情報一覧図」という書類(家系図様式)を法務局が発行してくれる制度です。相続手続きに必要だった戸籍の束の代わりとして、相続登記や預貯金・相続税の申告手続きの際にこの「法定相続情報一覧図」が使用できるようになりました。
- 相続人に認知症・精神障害をお持ちの人がいる
- 相続人の中に認知症・知的又は精神障害の方がいる場合、判断能力が不十分とされ、相続手続きを進める事ができない事があります。この場合は、家庭裁判所に「成年後見人の申立て」を行い、親族もしくは弁護士・司法書士等の第三者を成年後見人に選任してもらい、成年後見人に遺産分割協議に参加してもらう事で相続手続きができるようになります。
- 相続人に未成年がいる
- 相続人の中に未成年の方がいる場合、その未成年の方は遺産分割協議には参加することはできません。この場合、通常父母のどちらかが法定代理人として遺産分割等を行う事ができますが、「父母も未成年者も、相続人の場合」は別の親族等を特別代理人として家庭裁判所に選んでもらい、遺産分割協議に参加してもらう事で手続きが可能になります
- 相続人が長期行方不明の場合
- 相続人に行方不明の方がいる場合、戸籍を収集しているうちに現住所が判明する事が多いのですが、まれに住所がわかってもそこに住んでいなかったり、住民票が自治体によって消除されてい生死不明となる事があります。居所が掴めず、7年以上消息不明の場合は、家庭裁判所に「失踪宣告の申立て」をする事で、失踪宣告が認められれば、死亡したとみなされて相続手続きを進める事が可能となります。
- 相続人の居所がわからない
- 生死不明ではないものの調査しても居場所のわからない相続人がいて、連絡がどうしてもとれない場合、相続手続きが頓挫してしまう事があります。このような場合、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てをする事で、手続きを進める事が可能です。
- 遺言執行者を選びたい・解任したい
- 公正証書遺言書の場合は「遺言執行者」が定められている事が殆どですが、「遺言執行者」の選定は義務ではないため、自筆証書遺言書の場合や公正証書遺言書でもまれに遺言執行者が選定されていない事があります。遺言書で相続手続きをする場合、「遺言執行者」がいなければ相続手続きが進まない事があるため、その場合は家庭裁判所に遺言執行者選任の申し立てをする事で遺言執行者を選任してもらう事が可能です。また事情によっては解任する事も可能です。
- 相続人が話し合いに応じない
- 相続が起こった時、相続人の中に一人でも話し合いに応じない方がいると遺産分割協議が成立しません。こうなると、相続手続きは進まず、他の相続人の方は困る事になるのですが、お客様の状況に応じて別の方法を取ることも可能です。お困りの場合はまずご相談下さい。
- 祖父母の相続だけ放棄したい
- 例えば、A(祖父)→B(父)→C(自分)の順番に相続が起こり、BがAの相続について承認又は放棄の選択をしないまま死亡した場合、CはAの財産についても相続すると考えがちですが、場合によってはCがA(祖父)の相続について承認か放棄を選択する事ができます。まずはご相談下さい。
- 相続人が海外に住んでいる
- 相続人が海外にお住まいでも手続きは可能です。現地の大使館や領事館でサイン証明書や在留証明書などの代わりの書類を取得する必要があります。郵送で書類をやり取りする場合は日数もかかりますので、相続人が海外にお住まいの場合はお早目にご相談下さい。
- 相続人が外国籍の場合
- 相続人が海外にお住まいの場合でも、相続の手続きは可能です。住民票や印鑑証明書が日本で取得できない場合は、現地の大使館や領事館でサイン証明書や在留証明書などの代わりの書類を取得する必要があります。国によっては大使館や領事館の場所が、お住まいの土地から離れている場合もありますし、郵送で書類をやり取りする場合は日数もかかりますので、相続人が海外にお住まいの場合はお早目にご相談下さい。
法人に関する相続手続き
- 被相続人が合同会社の社員の場合
- 合同会社の場合、社員(従業員ではありません)が亡くなると、相続人が社員となり登記する必要があります。ただし定款内容によっては相続人に相続されず、そのまま合同会社が解散となってしまう事があるため注意が必要です。合同会社の社員が亡くなった場合は必ず司法書士にご相談下さい。
- 被相続人が法人役員の場合
- 合同会社以外の株式会社等の法人の役員が亡くなった場合、死亡による役員変更登記が必要です。尚、その役員の方が株主でもある場合は、株式は相続財産に含まれます。まずはご相談ください。
- 被相続人が株式会社の唯一の役員であり株主である場合。
- 株式会社の代表取締役の方が株式も全て所有している場合、その代表取締役の方が亡くなってしまうと会社経営が立ち行かなくなります。この場合、株式は相続財産なので、まず相続人の方々で早急に株主総会を開き、役員を選任して経営を任せる必要があります。このような場合は早急に手続きが必要になりますので、至急ご相談下さい。