遺言書をパソコンで作ってはいけません

「遺言書をパソコンで作っても大丈夫」という文言が独り歩きして、自筆証書遺言書の全てをパソコンで作っても大丈夫になったとの誤解が広がっている様です。

それは、平成31年1月に自筆証書遺言の方式に関しての改正があり、法改正の結果、財産目録だけをパソコン等で作っても大丈夫と言うことになった事に対する過大解釈だと思うのですが、繰り返しますが、パソコン等で作って良いのは「財産目録」だけです。

今までは遺言書は全文を自筆で書く必要があり、多数の財産をお持ちの方にとって、財産内容を間違えないように自筆で全部書くのは大変な作業でした。
そこで、手書きが大変な財産目録だけ自筆以外の方法で作って良いことになりました。
自筆以外の方法とは、パソコンでの作成はもちろん、遺言書に不動産謄本や通帳のコピーを添付するだけでもOKになります。

改正後も、これまでどおり財産目録以外の部分は自筆で書く必要があります。
また、自筆以外で作成した財産目録については、単に遺言書にくっつければ良い訳ではなく、それぞれの目録に自筆で署名捺印しなければ効力が無いの注意が必要です。


2023年05月29日